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退職の手続き

8 項目

退職の手続きとは|このカテゴリで分かること

退職の手続きは、「辞める意思を伝える」だけでは終わりません。就業規則の確認、退職願・退職届の提出、引き継ぎと有給休暇の消化、退職日に受け取る書類、そして退職後の雇用保険・健康保険・年金の切り替えまで、順番に進める必要があります。このカテゴリでは、退職の手続きの流れを、退職前・退職日・退職後に分けて、法律と公的機関の案内をもとに整理します。

対象は、退職を考え始めた人、退職届の書き方を確認したい人、会社から受け取る書類に漏れがないか不安な人、会社から解雇を告げられた人です。退職後の給付や保険の詳細は 雇用保険 と 健康保険・年金、税金は 税金・お金 で扱います。退職代行などの特定のサービスは紹介しません。

はじめにおすすめの3本

迷ったら、まずこの3本から読んでください。残りの記事は、このページ下の項目一覧から、気になるテーマで選べます。

  1. 退職の手続きの流れ|退職前・退職日・退職後にやることを時系列で整理
    最初に全体の時系列を確認します。以降の記事は、この流れのどこに当たるかを意識して読みます。
  2. 就業規則で確認する退職のルール|退職に関する事項・退職手当・閲覧の考え方
    申し出の時期や退職手当など、勤務先の就業規則で確認することです。
  3. 退職願・退職届・辞表の違いと書き方|提出時期と民法の2週間ルール
    退職願・退職届・辞表の違いと書き方です。

押さえておきたいポイント(リサーチ)

法律と公的機関の案内で確認できた、退職の手続きに関わる事実です。

項目 確認できた内容 出典
辞める意思表示 期間の定めのない雇用は、いつでも解約の申入れができ、申入れの日から2週間を経過すると終了する(民法627条1項) 民法
解雇の予告 解雇するには少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払う必要がある(例外あり。労働基準法20条) 労働基準法
退職証明書 退職時に、使用期間、業務の種類、地位、賃金、退職の事由について証明書を請求でき、使用者は遅滞なく交付する。請求しない事項は記入できない(同22条) 労働基準法
賃金の支払い 退職の場合、権利者の請求があれば7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還する(同23条) 労働基準法
有給休暇 使用者は労働者の請求する時季に有給休暇を与える。事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に変更できる(同39条) 労働基準法
健康保険証 協会けんぽでは、令和7年12月1日をもって従来の健康保険証は使えなくなり、退職時の健康保険証・資格情報のお知らせ・期限切れの資格確認書は返却不要(自身で破棄)と案内している。資格確認書が使えるのは退職日まで 協会けんぽ

健康保険組合や勤務先によって返却の取り扱いが異なる場合があります。契約期間の定めがある雇用は扱いが異なるため、最新は公式と勤務先の就業規則で確認してください。

よくある疑問

Q. 退職願と退職届は何が違いますか。
A. 一般に、退職願は退職を願い出るもの、退職届は退職の意思を届け出るものとして使い分けられます。書き方と提出時期は 退職願・退職届・辞表の違いと書き方|提出時期と民法の2週間ルール にまとめています。

Q. 就業規則に「1か月前までに申し出る」とあります。2週間で辞められますか。
A. 民法の規定と就業規則の関係は、雇用の形や状況によって考え方が分かれます。まず就業規則を確認し、円満な引き継ぎができる日程を組むのが現実的です。就業規則で確認する退職のルール|退職に関する事項・退職手当・閲覧の考え方 を参照してください。

Q. 退職時に必ずもらう書類は何ですか。
A. 離職票(希望する場合)、源泉徴収票、雇用保険被保険者証などがあります。受け取り先と時期は 退職時にもらう書類一覧|離職票・源泉徴収票・年金手帳などの確認先 で確認できます。

Q. 退職日は月末と月の途中のどちらがよいですか。
A. 社会保険料の控除や、退職後の国民健康保険・国民年金への切り替えに影響します。仕組みは 月末退職と月の途中の退職で変わる社会保険料|資格喪失日と2か月分控除の仕組み で説明しています。

編集部の見解

退職の手続きで後悔が多いのは、退職日を先に決めてから、有給休暇や社会保険料、書類の受け取りを考え始めるケースだと考えます。退職日は、引き継ぎに必要な期間、有給休暇の残日数、月末かどうかの3点を並べてから決めると、損や行き違いを避けやすいと考えます。

また、退職時の書類は、会社が自動的にすべて送ってくれるとは限りません。離職票の要否や退職証明書のように、本人の希望や請求が前提になるものもあるため、退職日の前に「何を、いつ、どこから受け取るか」を一覧にしておくことをおすすめします。

なお、本ページは一般的な情報の提供を目的としたもので、個別の労働問題についての法的助言ではありません。解雇や退職をめぐって争いがある場合は、労働基準監督署や都道府県労働局の総合労働相談コーナーなどに相談してください。

出典(一次情報)

退職の手続きの項目一覧