解雇予告と解雇予告手当30日前の予告・平均賃金の考え方・解雇理由証明書

会社から解雇を告げられたときに知っておきたい、解雇の予告(30日前)、解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)、予告が不要な例外、解雇理由の証明書を、労働基準法の条文にもとづいて整理します。
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解雇予告と解雇予告手当とは
会社から突然「明日から来なくてよい」と言われた、あるいは解雇を告げられたとき、まず確認したいのが、労働基準法第20条の「解雇の予告」です。会社が労働者を解雇しようとするときは、原則として、少なくとも30日前に予告するか、予告しない場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。
ただし、ここで説明するのは、解雇の「手続き」の決まりです。解雇そのものが有効かどうかは別の問題で、争う場合は専門の窓口で相談することになります。まず、条文にある手続きを整理します。
解雇予告と解雇予告手当の基本
労働基準法の条文にもとづく要点は、次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 解雇の予告(第20条第1項) | 労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前にその予告をする。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払う |
| 予告日数の短縮(同条第2項) | 1日について平均賃金を支払った場合は、その日数分、予告の日数を短縮できる |
| 予告が不要な例外(同条第1項ただし書) | 天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となった場合、または労働者の責めに帰すべき事由で解雇する場合(行政官庁の認定が必要) |
| 適用されない労働者(第21条) | 日日雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者。ただし、一定の期間を超えて引き続き使用された場合は適用される(試用期間中の者は14日を超えた場合など) |
| 解雇制限(第19条) | 業務上のけがや病気で休業する期間とその後30日間、産前産後の休業期間とその後30日間は、原則として解雇できない |
| 退職時等の証明(第22条) | 退職した労働者が請求したときは、使用期間、業務の種類、地位、賃金、退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)について、遅滞なく証明書を交付する。解雇の予告を受けた日から退職日までの間にも、解雇の理由の証明書を請求できる |
解雇予告と解雇予告手当の具体例
予告日数と手当の関係を、仮の数字で確認します。平均賃金の日額を1万円と仮定します。
| 予告の状況 | 必要な解雇予告手当 | 計算 |
|---|---|---|
| 予告なしの即日解雇 | 30日分=30万円 | 1万円×30日 |
| 20日前に予告 | 10日分=10万円 | 不足の10日分(30日-20日) |
| 30日前に予告 | 不要 | 予告日数を満たしている |
平均賃金は、原則として、直近3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割って求めます。具体的な計算方法は、労働基準法第12条に定められています。
解雇予告と解雇予告手当の実践ステップ
- 解雇を告げられたら、日付、言われた内容、言った人を、すぐにメモします。可能であれば、書面での通知を求めます。
- 解雇の予告の日と、解雇の日を確認し、30日以上あるかを確認します。足りない場合は、解雇予告手当が支払われるかを確認します。
- 解雇の理由が分からない場合は、「解雇理由証明書」の交付を請求します(労働基準法第22条)。
- 解雇に納得できない場合や、手続きに疑問がある場合は、労働基準監督署の総合労働相談コーナーなどに相談します。
- 雇用保険の手続きでは、解雇による離職は、特定受給資格者に当たる場合があります(解雇の中でも、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇は除かれます)。離職票の離職理由を確認し、ハローワークで相談します(特定受給資格者と特定理由離職者を参照)。
解雇予告と解雇予告手当の注意点
- 予告や手当の手続きが守られていても、解雇自体が有効とは限りません。解雇が有効かどうかは、別に判断されます。争う場合の窓口は、労働基準監督署の総合労働相談コーナーや、弁護士・労働局のあっせん制度などがあります。
- 「合意退職」にサインを求められた場合は、内容をよく読み、すぐにサインせず、持ち帰って確認します。解雇と合意退職では、離職票の離職理由が変わり、失業保険の扱いにも影響します。
- 試用期間中でも、14日を超えて使用されている場合は、解雇の予告の規定が適用されます。
- 条文は改正されることがあります。最新の内容は、e-Gov法令検索や厚生労働省の案内で確認してください。
解雇予告と解雇予告手当でよくあるミス
- 解雇を告げられたあと、メモや書面を残さない。
- 「合意退職」の書面に、内容を確認せずサインする。
- 解雇予告手当だけで、解雇が適法と思い込む。
- 離職票の離職理由を確認せず、失業保険で不利になる。
解雇予告と解雇予告手当のチェックリスト
- 解雇の通知の日と、解雇の日を確認したか。
- 30日以上の予告があるか、または予告手当があるか。
- 解雇理由証明書を請求したか。
- 離職票の離職理由を、確認したか。
- 相談先(総合労働相談コーナーなど)を、確認したか。
解雇予告と解雇予告手当のFAQ(よくある質問)
Q. 試用期間中の解雇は、予告なしでできますか。
A. 労働基準法第21条により、試用期間中の者には予告の規定が適用されませんが、14日を超えて引き続き使用された場合は適用されます。
Q. 解雇予告手当は、いつ支払われますか。
A. 解雇の予告に代えて支払うものなので、解雇の日までに支払われる必要があります。実際の扱いは、会社と確認してください。
Q. 解雇された場合、失業保険はどう扱われますか。
A. 離職理由によって区分が決まります。失業保険のもらい方と特定受給資格者と特定理由離職者を参照してください。
筆者の見解(解雇予告と解雇予告手当)
解雇を告げられた直後は、気持ちが動転して、その場の言葉に流されやすい時期です。私は、そのときこそ、日付と内容を書き留め、書面を求めるという、地味な行動が役に立つと考えます。また、予告や手当の手続きが守られているかと、解雇そのものが有効かは別の問題だという点も、押さえておきたいところです。条文の手続きは明確でも、個別のケースの判断は難しいため、早めに公的な窓口へ相談することを勧めます。
解雇予告と解雇予告手当の関連項目
出典(一次情報)
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の雇用契約・手続き・税務・法律上の助言ではありません。制度や基準は改正されることがあるため、最新の内容はハローワーク・日本年金機構・協会けんぽ・国税庁などの公式サイトや窓口でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。




