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雇用保険

9 項目

雇用保険とは|このカテゴリで分かること

雇用保険は、働く人が失業したときや、働き続けるのが難しくなったときに給付を行う公的な保険です。退職後に「失業保険」と呼ばれているのは、正式には雇用保険の「基本手当」です。このカテゴリでは、失業保険のもらい方を中心に、加入の条件、離職票が届く時期、ハローワークでの手続き、もらえる日数、自己都合退職の給付制限、失業認定と求職活動の実績、受給期間の延長までを、ハローワークと厚生労働省の資料で整理します。

対象は、退職を控えた人、退職後にハローワークへ行く準備をしている人、65歳以上や季節的な仕事で離職した人です。再就職手当や職業訓練は 再就職の支援制度 で扱います。

はじめにおすすめの3本

迷ったら、まずこの3本から読んでください。残りの記事は、このページ下の項目一覧から、気になるテーマで選べます。

  1. 雇用保険に入れる条件|週20時間の基準と2028年10月からの週10時間への拡大
    自分が加入していたか、どの期間が数えられるかを最初に確認します。
  2. 失業保険のもらい方|手続きの流れ・必要書類・受給までの目安
    手続きの全体の流れです。ここを地図にして、各段階の記事へ進みます。
  3. 離職票はいつ届く?|発行の流れ・届かないときの確認先と対処
    手続きに必要な離職票が、いつ・どこから届くかを確認します。

押さえておきたいポイント(リサーチ)

公式資料で確認できた基本手当の主な決まりです。

項目 確認できた内容 出典
受給の要件 原則、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上。特定受給資格者・特定理由離職者は、離職の日以前1年間に6か月以上でも可 ハローワーク
待期 求職の申込み後、失業の状態にある7日間は支給されない ハローワーク
給付制限 令和7年4月1日以降に正当な理由なく自己都合で退職した場合は原則1か月(3月31日以前の退職は原則2か月)。退職日からさかのぼって5年間に2回以上、正当な理由のない自己都合退職で受給資格決定を受けている場合や、重責解雇の場合は3か月 厚生労働省
給付制限の解除 離職日前1年以内に一定の教育訓練等を受けた場合や、離職日以後に受けている場合は、給付制限が解除される(令和7年4月1日以降に受講を開始したものに限る。重責解雇は対象外) 厚生労働省
所定給付日数 一般の離職者は被保険者期間に応じて90日・120日・150日。特定受給資格者は最大330日 ハローワーク
受給期間 原則、離職日の翌日から1年間。病気やけがなどで働けない場合は延長でき、延長できる期間は最長3年間 ハローワーク
基本手当日額 賃金日額のおよそ50〜80%(60〜64歳は45〜80%)。年齢区分ごとの上限額があり、ハローワークは令和8年8月1日現在の額を掲載している ハローワーク
失業の認定 原則4週間に1度。認定対象期間中に原則2回以上の求職活動の実績が必要 ハローワーク

このほか、雇用保険の加入条件は2028(令和10)年10月から週所定労働時間「20時間以上」が「10時間以上」に広がる予定で、雇止めによる離職者の給付日数の特例などの暫定措置は令和8年度末までの継続とされています。なお、ハローワークインターネットサービスの手続き案内には見直し前の「2か月」の記載が残っていますが、厚生労働省のリーフレットでは、2か月は離職日が令和7年3月31日以前の場合とされています。金額や日数は毎年度改定されることがあるため、最新は公式で確認してください。

よくある疑問

Q. 自己都合で辞めたら、失業保険はいつからもらえますか。
A. 7日間の待期のあと、令和7年4月1日以降の離職では原則1か月の給付制限があります。全体の日程は 失業保険の給付制限とは|自己都合退職は原則1か月・3か月になるケース と 失業保険のもらい方|手続きの流れ・必要書類・受給までの目安 で確認できます。

Q. 離職票が届きません。
A. 離職票は会社の手続きを経てハローワークから発行されるため、時間がかかることがあります。確認先と対処は 離職票はいつ届く?|発行の流れ・届かないときの確認先と対処 にまとめています。

Q. 受給中にアルバイトをしてもよいですか。
A. 働いた日は失業認定申告書で申告が必要です。申告しないと不正受給になるおそれがあります。失業保険の不正受給とは|アルバイト・内職・手伝いを申告しないとどうなるか を参照してください。

Q. すぐに働けない事情がある場合はどうなりますか。
A. 病気、出産、育児などで働けない場合は、受給期間の延長を申請できる場合があります。失業保険の受給期間の延長|病気・出産・育児・起業準備のときの申請と期限 で条件と期限を確認してください。

編集部の見解

失業保険で損をしやすいのは、制度の細かな条件よりも、「手続きの開始が遅れること」だと考えます。受給期間は原則として離職日の翌日から1年間なので、離職票を待つ間に、持ち物の準備や離職理由の確認を進めておくと、受け取れるはずの日数を取りこぼしにくくなると考えます。

また、離職理由の区分は、給付制限や日数だけでなく、国民健康保険料の軽減など他の制度にも関わります。会社が記入した離職理由に納得できない場合は、離職票の内容を確認し、ハローワークで事情を説明することが大切だと考えます。

なお、本ページは一般的な情報の提供を目的としたもので、受給の可否や金額を判断するものではありません。個別の判断はハローワークが行います。

出典(一次情報)

雇用保険の項目一覧