雇用保険

失業認定と求職活動の実績認められるもの・認められないもの・不正受給の典型例

失業認定と求職活動の実績|認められるもの・認められないもの・不正受給の典型例

失業保険(基本手当)を受けるための「失業の認定」と、必要な求職活動の実績(原則2回以上)について、ハローワークの案内をもとに整理します。認められる活動の範囲と、不正受給にあたる行為も確認できます。

公的機関・公式資料などの一次情報と照合して作成しています。当サイトについて

失業認定と求職活動の実績とは

失業保険(基本手当)は、受給資格が決まったあとも、原則として4週間に1度の「失業の認定」を受けることで、その期間の分が支給されます。このとき、「求職活動の実績」が必要になります。

求職活動の実績が足りずに認定を受けられなかった、という失敗は珍しくありません。何が実績として認められ、何が認められないのかを、ハローワークの案内をもとに整理します。

失業認定と求職活動の実績の基本

ハローワークの案内によると、失業の認定の流れは次のとおりです。

  1. 受給説明会で、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取り、第1回目の認定日を知らされます。
  2. 原則として4週間に1度、指定された認定日にハローワークへ行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況などを記入して、受給資格者証とともに提出します。
  3. 認定を受けると、認定を行った日から通常5営業日で、指定した口座に基本手当が振り込まれます(休祝日や年末年始を含む場合は遅れることがあります)。

「失業」とは、就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職に就けず、積極的に求職活動を行っている状態をいいます。次のような状態のときは、失業給付を受けられません。

  • 病気やけがで、すぐには就職できないとき
  • 妊娠・出産・育児で、すぐには就職できないとき
  • 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
  • 結婚などで家事に専念し、すぐに就職できないとき

失業認定と求職活動の実績の具体例

求職活動の実績について、案内に示された範囲を整理します。

認められる主な活動 認められない例
求人への応募 ハローワーク・新聞・インターネットなどでの求人情報の閲覧だけ
ハローワークでの職業相談・職業紹介、各種講習・セミナーの受講 知人への紹介依頼だけ
許可・届出のある民間機関(職業紹介、労働者派遣)の職業相談・紹介、セミナーの受講
公的機関等(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社など)が実施する職業相談、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会の受講・参加
再就職に役立つ各種国家試験、検定などの資格試験の受験

回数は、認定対象期間(原則として前回の認定日から今回の認定日の前日まで)の中で、原則として2回以上必要です。基本手当の最初の認定日にかかる認定対象期間は1回で足りるとされています。

失業認定と求職活動の実績の実践ステップ

  1. 認定日が決まったら、次の認定日までの4週間の中で、求職活動の予定を立てます。応募、ハローワークでの相談、セミナーの参加などを、2回以上入れます。
  2. 活動したら、日付、機関名、内容を、忘れないようにメモしておきます。
  3. 認定日に、失業認定申告書へ、メモにもとづいて正確に記入します。
  4. 就職や就労(パート、アルバイト、日雇、試用期間を含む)、自営の開始、内職や手伝いの事実や収入がある場合は、必ず申告します。
  5. 認定日に行けない事情がある場合は、事前にハローワークへ連絡します。

失業認定と求職活動の実績の注意点

  • 給付制限がある場合は、その期間と直後の認定対象期間をあわせた期間について、原則として2回以上(給付制限が3か月の場合は3回以上)の求職活動の実績が必要と案内されています。給付制限の制度自体は、令和7年4月に見直されています。ハローワークの手続き案内ページには、本記事を確認した時点で、改正前の「2か月」と読める記載が残っていました。離職日に応じた最新の取扱いは、窓口で確認してください(詳細は失業保険の給付制限にあります)。
  • 公共職業訓練などの受講期間中や、採否の通知を待っている間は、上記の求職活動の実績が不要となる場合があります。
  • 求職活動の実績は、利用した機関への問い合わせなどにより、ハローワークが事実確認を行うことがあります。
  • 求職の申込み後の、失業状態にある7日間は、基本手当が支給されません(待期)。

失業認定と求職活動の実績でよくあるミス

  • 求人サイトで求人を眺めただけで、実績として申告する。
  • 認定日までの活動回数が足りないまま、認定日を迎える。
  • アルバイトや内職をした日を、申告しない。
  • 申告内容の裏づけ(日付や機関名)を、記録していない。

失業認定と求職活動の実績のチェックリスト

  • 次の認定日と、認定対象期間を、確認したか。
  • 求職活動を、2回以上予定に入れたか。
  • 活動の記録(日付、機関名、内容)を、残しているか。
  • 就労や収入の有無を、漏れなく整理したか。
  • 認定日に行けない場合の連絡方法を、確認したか。

失業認定と求職活動の実績のFAQ(よくある質問)

Q. 不正受給にあたるのはどのような行為ですか。
A. ハローワークの案内では、求職活動の実績がないのに、あると虚偽の申告をすること、就職・就労・自営の開始を申告しないこと、内職や手伝いの事実や収入を隠したり偽ったりすることなどが挙げられています。以後の支給がすべて停止され、厳しい処分が行われると案内されています。

Q. ハローワークの職業相談は、実績になりますか。
A. ハローワークで職業相談や職業紹介などを受けたことは、求職活動の範囲に含まれます。

Q. 失業保険の全体の流れはどこで確認できますか。
A. 失業保険のもらい方にまとめています。

筆者の見解(失業認定と求職活動の実績)

求職活動の実績は、「やったことを書く」だけの作業ですが、日々の活動を記録しておかないと、認定日の直前に思い出せなくなりがちです。私は、活動のたびに、日付と内容を手帳やメモアプリに書き残すことを勧めます。また、「すぐに働ける状態か」が失業の前提になるため、体調や家庭の事情で動けない場合は、無理に認定を受けようとせず、受給期間の延長の延長の手続きを相談するほうが、結果として安全です。

失業認定と求職活動の実績の関連項目

出典(一次情報)

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の雇用契約・手続き・税務・法律上の助言ではありません。制度や基準は改正されることがあるため、最新の内容はハローワーク・日本年金機構・協会けんぽ・国税庁などの公式サイトや窓口でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。