雇用保険

雇用保険に入れる条件週20時間の基準と2028年10月からの週10時間への拡大

雇用保険に入れる条件|週20時間の基準と2028年10月からの週10時間への拡大

雇用保険の被保険者になる条件(週所定労働時間の基準など)と、被保険者期間の数え方、令和10年(2028年)10月に週10時間以上へ拡大される改正の内容を、厚生労働省・ハローワークの資料で整理します。

公的機関・公式資料などの一次情報と照合して作成しています。当サイトについて

雇用保険に入れる条件とは

失業保険(基本手当)をもらえるかどうかは、雇用保険の被保険者であった期間が足りているかで決まります。パートやアルバイトなど短時間で働く人は、そもそも雇用保険に加入しているかが分からない、という場合も少なくありません。

雇用保険の被保険者になる条件のうち、週の所定労働時間の基準は、現在は「20時間以上」です。厚生労働省の資料では、令和10年(2028年)10月1日から、この基準が「10時間以上」に拡大されると示されています。転職・退職を考える人にとって、働き方と失業保険の関係を知る手がかりになります。

雇用保険に入れる条件の基本

厚生労働省の資料(令和6年の雇用保険法等の改正)による、適用拡大の要点は次のとおりです。

項目 改正前(現行) 改正後(令和10年10月1日施行)
被保険者の要件(週所定労働時間) 20時間以上 10時間以上
被保険者期間の算定(1か月と数える基準) 賃金支払の基礎日数が11日以上、または労働時間が80時間以上 賃金支払の基礎日数が6日以上、または労働時間が40時間以上
失業認定で失業日と扱う労働(1日の労働時間) 4時間未満 2時間未満

資料では、給付は別基準とせず、現行の被保険者と同様に、基本手当、教育訓練給付、育児休業給付などが支給されるとされています。また、新たに被保険者・受給資格者となる人は、求職者支援制度の支援対象から除外しないとされています。

失業保険の受給条件との関係は、ハローワークの案内にある、離職前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上(特定受給資格者などは、離職前1年間に6か月以上)という条件に、この数え方が使われます(失業保険のもらい方を参照)。

雇用保険に入れる条件の具体例

被保険者期間の数え方を、現行の基準で確認します。

月(仮) 賃金支払の基礎日数 1か月と数えるか
4月 15日 数える(11日以上)
5月 9日、労働時間70時間 数えない(日数11日未満、時間も80時間未満)
6月 9日、労働時間85時間 数える(80時間以上)

被保険者であった期間は、離職日から1か月ごとに区切った期間で数えます。区切った期間に、賃金支払の基礎日数が11日以上、または賃金支払の基礎となった労働時間が80時間以上ある月を、1か月として計算します。

雇用保険に入れる条件の実践ステップ

  1. 自分が雇用保険に加入しているかを、給与明細の「雇用保険料」の欄や、雇用保険被保険者証で確認します。
  2. 加入していない場合、勤務条件(週の所定労働時間など)が基準に達しているかを、会社に確認します。
  3. 離職を考えている場合は、離職前2年間(特定受給資格者などは1年間)の被保険者期間が、足りるかを数えます。
  4. 離職票が届いたら、被保険者期間の記載を確認します。
  5. 疑問があるときは、ハローワークで相談します。

雇用保険に入れる条件の注意点

  • 令和10年10月1日の施行までは、現行の基準(週20時間以上など)が適用されます。施行の時期や内容は、改正の動きによって変わる可能性があるため、最新の情報を厚生労働省の案内で確認してください。
  • 週の所定労働時間は、契約上の時間で判断されます。実際に働いた時間が、一時的に基準を超えたかどうかだけでは判断されません。
  • 学生など、被保険者から除外される場合もあります。個別の取扱いは、ハローワークや会社に確認してください。
  • 雇用保険に入っていなかった期間は、失業保険の受給に必要な期間に入りません。加入していなかった場合に利用できる支援制度は求職者支援制度にあります。

雇用保険に入れる条件でよくあるミス

  • 自分が雇用保険に加入しているかを、離職するまで確認しない。
  • 契約上の所定労働時間と、実際の勤務時間を混同する。
  • 被保険者期間を、在籍期間と同じと考える。
  • 2028年10月の改正後の基準を、現在すでに適用されているものと誤解する。

雇用保険に入れる条件のチェックリスト

  • 給与明細で、雇用保険料の控除を確認したか。
  • 雇用保険被保険者証を、持っているか。
  • 週の所定労働時間は、基準を満たしているか。
  • 離職前の被保険者期間を、数えたか。
  • 改正の施行時期を、確認したか。

雇用保険に入れる条件のFAQ(よくある質問)

Q. パートで週15時間働いています。雇用保険に入れますか。
A. 現行の基準は週20時間以上のため、原則として対象外です。令和10年10月1日からは、週10時間以上が基準になる予定と、厚生労働省が示しています。

Q. 雇用保険に入っていないと、失業保険はもらえませんか。
A. 受給には、被保険者であった期間が必要です。加入していなかった場合は、別の支援(求職者支援制度など)を検討します。

Q. 失業保険の手続き全体を知りたいです。
A. 失業保険のもらい方にまとめています。

筆者の見解(雇用保険に入れる条件)

雇用保険の適用拡大は、短時間で働く人にとって、失業時や学び直し、育児のときの支えが広がる動きだと受け止めています。一方で、「いつから、誰が対象か」は、制度の細部で変わるため、見出しだけで判断しないことが大切だと考えます。私は、転職や退職を考えたら、まず自分が雇用保険に加入しているかを、給与明細で確かめる習慣をおすすめします。基準は改正されるため、最新の公式情報も必ず確認してください。

雇用保険に入れる条件の関連項目

出典(一次情報)

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の雇用契約・手続き・税務・法律上の助言ではありません。制度や基準は改正されることがあるため、最新の内容はハローワーク・日本年金機構・協会けんぽ・国税庁などの公式サイトや窓口でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。