雇用保険

高年齢求職者給付金とは65歳以上で退職したときの失業給付の受け方と日数

高年齢求職者給付金とは|65歳以上で退職したときの失業給付の受け方と日数

65歳以上で退職・離職した人が受け取れる高年齢求職者給付金について、対象となる高年齢被保険者、受給要件、30日分と50日分の違い、失業認定が1回限りである点を、ハローワークの案内にもとづいて整理します。

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高年齢求職者給付金とは

定年や契約の終了などで65歳を過ぎてから退職すると、「失業保険(基本手当)はもらえるのか」と調べる人が多くなります。ここで押さえておきたいのは、65歳以上で雇用保険に加入していた人が失業したときは、一般の被保険者が受ける基本手当とは別の給付になる、という点です。この給付が、高年齢求職者給付金です。

ハローワークの案内によると、高年齢被保険者(65歳以上の被保険者で、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者とならない人)が失業した場合は、被保険者であった期間に応じて、基本手当日額の30日分または50日分に相当する高年齢求職者給付が支給されます。つまり、毎月の給付を数か月にわたって受け取る形ではなく、まとまった額を一度に受け取る形です。この記事では、対象、受給要件、支給額の考え方、手続きの流れを整理します。

高年齢求職者給付金の基本

制度の要点を、表にまとめます。

項目 内容
対象 高年齢被保険者(65歳以上の被保険者で、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者とならない人)が失業したとき
要件1 離職により資格の確認を受けたこと
要件2 労働の意志と能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること
要件3 算定対象期間(原則は離職前1年間)に、被保険者期間が通算して6か月以上あること
手続き 住居地を管轄する公共職業安定所に来所し、求職の申し込みをして、高年齢受給資格の決定を受ける
支給のタイミング 失業認定を行った日に支給決定される。失業認定は1回限り
支給額 被保険者であった期間が1年以上なら50日分、1年未満なら30日分の基本手当に相当する額

基本手当日額は、被保険者期間として計算された離職前の6か月間に支払われた賃金を基礎として計算されます。一般の被保険者の基本手当と違い、所定給付日数の表(離職理由・年齢・被保険者期間による90日〜360日)は使いません。所定給付日数の考え方は、基本手当の所定給付日数で整理しています。

高年齢求職者給付金の具体例

支給額の考え方を、仮の数字で確認します。基本手当日額は、人によって異なります。

被保険者であった期間 支給日数分 基本手当日額が6,000円の場合 基本手当日額が5,000円の場合
1年以上 50日分 6,000円×50日=300,000円 5,000円×50日=250,000円
1年未満 30日分 6,000円×30日=180,000円 5,000円×30日=150,000円

たとえば、65歳以降も同じ会社で嘱託として働き、3年間雇用保険に加入していて離職した場合は、被保険者であった期間が1年以上なので、50日分が基準になります。一方、65歳を過ぎてから再就職した会社に8か月だけ勤めて離職した場合は、被保険者期間が6か月以上あるため要件は満たし、1年未満なので30日分が基準になります(基本手当日額は、離職前6か月の賃金などから決まります)。

高年齢求職者給付金の実践ステップ

  1. 退職前に、雇用保険の被保険者であったかを、給与明細や雇用保険被保険者証などで確認します。
  2. 離職票(雇用保険被保険者離職票)が会社から届いたら、内容を確認します。離職票の届く時期は離職票はいつ届くを参照してください。
  3. 住居地を管轄するハローワークに来所し、求職の申し込みをします。離職票などを持参します。
  4. 高年齢受給資格の決定を受けます。失業の状態にあること、労働の意志と能力があることが前提です。
  5. 失業認定を受けます。この認定は1回限りです。認定の日に、支給が決定されます。
  6. 支給された後は、就職先の探し方や相談について、ハローワークの窓口を利用できます。

高年齢求職者給付金の注意点

  • 65歳未満で離職した人は、高年齢求職者給付金ではなく、一般の基本手当の対象になります。手続きの全体は失業保険のもらい方にあります。
  • 高年齢求職者給付金は、失業認定が1回限りで、一般の基本手当のように4週間ごとの認定を繰り返す形ではありません。
  • 高年齢求職者給付金を受け取ると、再就職手当の対象にならない扱いが案内されています。再就職手当は再就職手当で整理しています。
  • 労働の意志と能力があることが要件です。働く意思がない場合(完全に引退するなど)は、受給できません。
  • 受給額や要件は、制度の改正で変わる場合があります。最新の内容は、ハローワークの窓口か公式ページで確認してください。

高年齢求職者給付金でよくあるミス

  • 65歳以上でも、一般の基本手当と同じ日数(90日〜330日)がもらえると思い込む。
  • 被保険者であった期間が6か月以上あるかを、退職前に確認していない。
  • 失業認定が1回限りであることを知らず、継続して通うつもりで来所しない。
  • 離職票を受け取った後、ハローワークへの来所が遅れる。
  • 再就職手当の対象になると思い込んで、給付の選択を考えていない。

高年齢求職者給付金のチェックリスト

  • 離職時の年齢と、高年齢被保険者であったかを確認したか。
  • 離職前1年間の被保険者期間が、通算6か月以上あるか。
  • 被保険者期間が1年以上か未満かで、30日分か50日分かを確認したか。
  • 離職票を受け取り、ハローワークの来所日を決めたか。
  • 労働の意志と能力があるか、自分で整理したか。

高年齢求職者給付金のFAQ(よくある質問)

Q. 65歳以上でも、失業保険の手続きは同じですか。
A. 手続きの入口は同じで、住居地を管轄するハローワークに来所して、求職の申し込みをします。ただし、受け取る給付は高年齢求職者給付金となり、支給日数や認定の回数が異なります。

Q. 何回に分けて受け取れますか。
A. 失業認定が1回限りで、失業認定を行った日に支給が決定されます。まとまった額を一度に受け取る形です。

Q. 被保険者期間が6か月に満たないときは、どうなりますか。
A. 算定対象期間(原則は離職前1年間)に、被保険者期間が通算して6か月以上必要です。満たさない場合は、この給付の対象になりません。窓口で、自分の期間の数え方を確認してください。

筆者の見解(高年齢求職者給付金)

私は、65歳以上の退職では、「失業保険がもらえるかどうか」よりも先に、「どの制度の対象なのか」を確認することが大切だと考えます。名前が似ていても、基本手当と高年齢求職者給付金では、受け取り方も日数も違います。特に、日数の見込みを誤ると、退職後の生活費の計画が狂います。また、受給額は30日分か50日分と限られているため、この給付だけで生活を支える前提にしないほうがよいと思います。年金の受給額や、その後の働き方も合わせて、退職前の早い時期に整理しておくと安心です。具体的な金額や手続きは、必ずハローワークの窓口で確認してください。

高年齢求職者給付金の関連項目

出典(一次情報)

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の雇用契約・手続き・税務・法律上の助言ではありません。制度や基準は改正されることがあるため、最新の内容はハローワーク・日本年金機構・協会けんぽ・国税庁などの公式サイトや窓口でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。