
健康保険・年金
3 項目
健康保険・年金とは|このカテゴリで分かること
会社を退職すると、勤務先で加入していた健康保険と厚生年金の資格を失い、次の勤務先にすぐ入社しない場合は、自分で切り替えの手続きをする必要があります。このカテゴリでは、退職後の健康保険の選び方(任意継続・国民健康保険・家族の扶養)と、退職後の年金手続き(国民年金への切り替え、免除・納付猶予)を中心に、退職後も続けて受けられる傷病手当金・出産手当金までを、協会けんぽ・日本年金機構・厚生労働省の資料で整理します。
このサイトは、退職・転職する人が「何を、いつまでに、どこで」手続きするかに絞っています。医療保険や年金制度そのものの詳しい仕組みは扱いません。対象は、退職日が決まった人、退職後しばらく次の仕事に就かない人、家族の扶養に入るか迷っている人です。
はじめにおすすめの3本
迷ったら、まずこの3本から読んでください。残りの記事は、このページ下の項目一覧から、気になるテーマで選べます。
- 退職後の健康保険は3つから選ぶ|任意継続・国民健康保険・家族の扶養の比べ方
3つの選択肢の比べ方です。最初に全体の判断の枠組みを持ちます。 - 任意継続の条件と手続き|20日の期限・2年間・保険料の考え方
任意継続の条件と20日の期限です。期限が短いので早めに読みます。 - 会社都合退職の国民健康保険料の軽減|給与所得を30%で計算
会社都合などで退職した人の国民健康保険料の軽減です。保険の選択に影響します。
押さえておきたいポイント(リサーチ)
公式の案内で確認できた、退職後の手続きの主な決まりです。
| 項目 | 確認できた内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 退職後の健康保険 | 協会けんぽは、加入先として任意継続、国民健康保険、家族の健康保険(扶養)の3つを案内している | 協会けんぽ |
| 任意継続の条件 | 退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること。退職日の翌日から20日以内に申し出る(20日目が土日祝日なら翌営業日) | 協会けんぽ |
| 任意継続の期間と保険料 | 被保険者期間は2年間。保険料は事業主負担分も負担するため退職時の保険料の2倍が目安だが、上限がある | 協会けんぽ |
| 傷病手当金の継続給付 | 資格喪失日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、退職時に傷病手当金を受けているか受けられる状態であれば、退職後も引き続き受けられる | 協会けんぽ |
| 国保料の軽減 | 倒産・解雇などによる特定受給資格者や、雇止めなどによる特定理由離職者は、前年の給与所得を30/100とみなして国民健康保険料(税)を算定する。対象は失業時から翌年度末まで | 厚生労働省 |
| 国民年金への切り替え | 第1号被保険者になる人は、退職日の翌日から14日以内に住所地の市区町村で加入の手続きをする | 日本年金機構 |
| 退職による特例免除 | 国民年金保険料の免除・納付猶予の審査で、退職した本人の前年所得をゼロとして扱う特例がある(離職票など退職を証明する書類が必要) | 日本年金機構 |
国民健康保険料は市区町村ごとに異なり、軽減の対象年齢や申請の方法、必要な書類も自治体の案内に沿って確認します。国民年金保険料の月額は毎年度改定されます。最新は公式で確認してください。
よくある疑問
Q. 任意継続と国民健康保険はどちらが安いですか。
A. 前年の所得、家族の人数、住んでいる市区町村によって変わるため、一概には言えません。両方の保険料を見積もって比べる方法は 退職後の健康保険は3つから選ぶ|任意継続・国民健康保険・家族の扶養の比べ方 にまとめています。
Q. 退職後、年金の手続きを忘れるとどうなりますか。
A. 未納の期間があると、将来の年金額だけでなく、障害年金や遺族年金を受けられない場合があります。手続きは 退職後の国民年金の手続き|14日以内の切り替えと免除制度の考え方 を参照してください。
Q. 失業中で保険料が払えません。
A. 国民年金には退職による特例免除があります。国民年金保険料の免除・納付猶予|失業の特例免除と追納(10年以内)の考え方 で確認してください。国民健康保険料の軽減は 会社都合退職の国民健康保険料の軽減|給与所得を30%で計算 で扱っています。
Q. 次の会社に翌月入社する場合も手続きは必要ですか。
A. 退職日と入社日の間に空白がある場合は、その期間の切り替えが必要になることがあります。月末退職との関係は 月末退職と月の途中の退職で変わる社会保険料|資格喪失日と2か月分控除の仕組み で説明しています。
編集部の見解
退職後の健康保険と年金で最も避けたいのは、「何もしないまま期限が過ぎること」だと考えます。任意継続は20日、国民年金は14日と、どちらも退職日から数えて短い期限が設けられているため、退職日の前に「どの保険に入るか」だけは決めておくことをおすすめします。
保険料の比較では、目先の月額だけでなく、任意継続は原則2年間続くこと、国民健康保険は前年の所得で決まり、会社都合などの離職では軽減があることを踏まえて考える必要があると考えます。離職理由の区分が、雇用保険だけでなく国民健康保険料にも影響する点は見落とされやすいところです。
なお、本ページは一般的な情報の提供を目的としたもので、個別の保険料や受給の可否を判断するものではありません。手続きは協会けんぽ・健康保険組合・市区町村・年金事務所で確認してください。
出典(一次情報)
健康保険・年金の項目一覧
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