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妊娠中・出産前後に退職したときの出産手当金と出産育児一時金資格喪失後の支給条件

妊娠中・出産前後に退職したときの出産手当金と出産育児一時金|資格喪失後の支給条件

妊娠・出産のタイミングで退職するとき、出産手当金(資格喪失後の継続給付)と出産育児一時金(資格喪失後6か月以内の出産)を受け取れる条件を、協会けんぽの案内にもとづいて整理します。退職日の注意点も解説します。

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妊娠中・出産前後に退職したときの出産手当金と出産育児一時金とは

妊娠や出産を機に、退職を考える人は少なくありません。このとき、健康保険から出る「出産手当金」と「出産育児一時金」が、退職によって受けられなくなるのではと心配になります。

協会けんぽの案内では、一定の条件を満たせば、被保険者の資格を失った後でも、どちらの給付も受けられる仕組みがあると示されています。ただし、退職日の過ごし方によって、結果が変わる点があります。ここでは、公式の案内にもとづいて、条件と注意点を整理します。

妊娠中・出産前後に退職したときの出産手当金と出産育児一時金の基本

2つの給付の概要と、資格喪失後の条件は、次のとおりです。

給付 内容 資格喪失後の条件
出産手当金 出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合に、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から、出産の翌日以後56日目までの範囲で、休んだ期間を対象に支給される 資格喪失日の前日(退職日など)までに被保険者期間(任意継続の期間は除く)が継続して1年以上あること。かつ、資格喪失日の前日に出産手当金を受けている、または受けられる状態であること
出産育児一時金 被保険者およびその被扶養者が出産したときに、法定の給付額が支給される。多胎児の場合は胎児数分が支給される 資格喪失日の前日までに被保険者期間(任意継続の期間は除く)が継続して1年以上あること。かつ、資格喪失後6か月以内に出産したこと

出産育児一時金の支給額は、2023年4月1日以降の出産で、産科医療補償制度に加入している機関で在胎週数22週以降に出産した場合、1児につき50万円です。

妊娠中・出産前後に退職したときの出産手当金と出産育児一時金の具体例

出産手当金の1日あたりの額は、傷病手当金と同じ考え方で計算されます。協会けんぽの案内にある例を、確認します。

項目 計算 結果
支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 (16万円×6+18万円×6)÷12 17万円
平均額の30分の1 17万円÷30(10円未満四捨五入) 約5,670円
1日あたりの支給額 5,670円×2/3(1円未満四捨五入) 3,780円

支給開始日以前の期間が12か月に満たないときは、直近の継続した各月の標準報酬月額の平均と、全被保険者の平均額(支給開始日が令和7年4月1日以降の人は32万円)のいずれか低い額を使います。

退職日の過ごし方による違いの例です(協会けんぽの案内にもとづく)。

退職日の状況 出産手当金の扱い
退職日に出勤せず、出産のため休んだまま退職した(ほかの条件も満たす) 資格喪失後も引き続き受けられる
退職日に出勤した 資格喪失後の出産手当金は受けられない

退職日を有給休暇にした場合の扱いなど、細かな判断は加入している保険者に確認してください。

妊娠中・出産前後に退職したときの出産手当金と出産育児一時金の実践ステップ

  1. 退職を決める前に、被保険者期間が継続して1年以上あるかを確認します。任意継続の期間は含まれません。
  2. 出産予定日から、出産手当金の対象期間(出産日以前42日から56日目まで)を計算します。
  3. 退職日の設定を、会社の担当者や保険者と相談します。退職日に出勤すると、資格喪失後の出産手当金を受けられなくなるため、最終出勤日と退職日を分ける方法を検討します。
  4. 出産手当金の申請書(健康保険出産手当金支給申請書)に、医師や事業主の証明をもらう手順を確認します。提出先は、加入している協会けんぽの支部です。
  5. 出産育児一時金は、直接支払制度を使うと、医療機関への支払いの負担を軽減できます。利用の可否は、出産予定の医療機関で確認します。
  6. 退職後の健康保険の選択(任意継続、国民健康保険、家族の扶養)は、退職後の健康保険で整理しています。

妊娠中・出産前後に退職したときの出産手当金と出産育児一時金の注意点

  • 退職日に出勤すると、資格喪失後の出産手当金を受けられないと、協会けんぽの案内に明記されています。退職日の扱いは、必ず事前に確認してください。
  • 出産育児一時金は、同じ出産に対して1回のみ支給されます。資格喪失後6か月以内の出産に対しても支給されるため、受け取れる保険者が複数になる場合もありますが、重複して受け取ることはできません。
  • 被保険者の資格喪失後に、被扶養者だった家族が出産した場合は、家族出産育児一時金は支給されません。
  • 出産手当金と傷病手当金は、重複して受け取れません。傷病手当金の額が多い場合は、その差額が傷病手当金として支給されます(退職後の傷病手当金を参照)。
  • 失業保険は、すぐに働ける状態であることが前提のため、妊娠・出産中の人は、受給期間の延長を検討します(受給期間の延長を参照)。
  • 給付額や条件は改正されることがあります。最新の内容は、保険者の案内で確認してください。

妊娠中・出産前後に退職したときの出産手当金と出産育児一時金でよくあるミス

  • 退職日に出勤してしまい、資格喪失後の出産手当金を受けられなくなる。
  • 被保険者期間が1年に満たないことに、退職後に気づく。
  • 任意継続の期間を、被保険者期間に含めて数える。
  • 受給期間の延長の手続きを知らず、失業保険の期限が過ぎてしまう。

妊娠中・出産前後に退職したときの出産手当金と出産育児一時金のチェックリスト

  • 被保険者期間が、継続して1年以上あるか。
  • 出産予定日から、出産手当金の対象期間を計算したか。
  • 退職日に出勤しない形で、日程を組んだか。
  • 申請書の医師・事業主の証明の手順を確認したか。
  • 失業保険の受給期間の延長を、検討したか。

妊娠中・出産前後に退職したときの出産手当金と出産育児一時金のFAQ(よくある質問)

Q. 退職後に出産した場合も、出産手当金は受けられますか。
A. 協会けんぽの案内では、資格喪失後も、条件を満たせば引き続き受けられます。条件は、被保険者期間が継続して1年以上あることなどです。

Q. 退職日が出産予定日の何日前でも対象ですか。
A. 対象期間は、出産日以前42日から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間です。退職日の前日に、出産手当金を受けている、または受けられる状態であることが必要です。

Q. 退職後の手続きの全体は、どこで確認できますか。
A. 退職の手続きの流れで、時系列にまとめています。

筆者の見解(妊娠中・出産前後に退職したときの出産手当金と出産育児一時金)

出産に関わる給付は、「在職中でなければ受けられない」と思い込まれがちですが、実際には、条件を満たせば退職後も受けられる仕組みがあります。私は、退職日を決める際に、最終出勤日と退職日を分けるという点を、特に伝えたいと考えます。退職日に出勤しただけで条件を外れてしまうのは、とてももったいないためです。給付の条件は細かく、個別の状況で結果が変わるため、保険者に早めに確認することをお勧めします。

妊娠中・出産前後に退職したときの出産手当金と出産育児一時金の関連項目

出典(一次情報)

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の雇用契約・手続き・税務・法律上の助言ではありません。制度や基準は改正されることがあるため、最新の内容はハローワーク・日本年金機構・協会けんぽ・国税庁などの公式サイトや窓口でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。