退職の手続き

退職証明書と解雇理由証明書請求できる内容・書かれない事項・請求の流れ

退職証明書と解雇理由証明書|請求できる内容・書かれない事項・請求の流れ

退職した労働者が請求できる退職証明書と、解雇予告後に請求できる解雇理由証明書について、労働基準法第22条の内容、記載される項目、請求の手順、離職票との違いを条文にもとづいて整理します。

公的機関・公式資料などの一次情報と照合して作成しています。当サイトについて

退職証明書と解雇理由証明書とは

退職すると、転職先から「前職の退職を証明する書類」の提出を求められたり、公的な手続きで退職の事実を示す必要が出たりします。そのときに請求できるのが、退職証明書です。

労働基準法第22条は、労働者が退職の場合に証明書を請求したときは、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならないと定めています。解雇の場合は、解雇の予告を受けた日から退職日までの間に、解雇の理由の証明書(解雇理由証明書)を請求することもできます。ここでは、条文にもとづいて、何を請求でき、何が書かれないのかを整理します。

退職証明書と解雇理由証明書の基本

第22条の要点は、次のとおりです。

項目 内容
退職証明書(第1項) 退職した労働者が請求したときに交付される。請求できる事項は、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)
解雇理由証明書(第2項) 解雇の予告がされた日から退職の日までの間に、労働者が解雇の理由について証明書を請求したときに交付される。ただし、解雇の予告がされた日以後に、労働者が解雇以外の事由で退職した場合は、その退職の日以後は交付を要しない
記載内容の制限(第3項) 証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない
秘密の記号などの禁止(第4項) 使用者は、労働者の就業を妨げることを目的として、あらかじめ第三者と謀り、労働者の国籍、信条、社会的身分、労働組合運動に関する通信をしたり、証明書に秘密の記号を記入したりしてはならない

つまり、証明書に書く項目は、労働者が請求した事項に限られます。たとえば、退職の事由を書いてほしくない場合は、その項目を請求しないことができます。

退職証明書と解雇理由証明書の具体例

証明書と、ほかの書類との違いを整理します。

書類 発行する人 主な使い道
退職証明書 会社(労働基準法第22条にもとづく) 転職先への提出、各種手続きでの退職の事実の証明
解雇理由証明書 会社(解雇予告後に請求) 解雇の理由の確認、失業保険や紛争時の資料
離職票 ハローワークが交付(会社が届出) 失業保険(基本手当)の手続き
源泉徴収票 会社 年末調整・確定申告

退職証明書と離職票は、別の書類です。離職票は、失業保険の手続きで、雇用保険の被保険者であった期間や離職理由を示すためのものです。流れは離職票はいつ届くにあります。

退職証明書と解雇理由証明書の実践ステップ

  1. 証明書が必要な理由(転職先への提出、公的な手続きなど)を確認します。提出先に、必要な項目の指定があるかも確認します。
  2. 会社の担当者に、退職証明書の交付を請求します。請求は、後で確認できるように、書面かメールが望ましいです。
  3. 請求の際に、どの事項を記載してほしいか(使用期間、業務の種類、地位、賃金、退職の事由)を指定します。請求しない事項は、書かれません。
  4. 受け取ったら、氏名、期間、事実関係に誤りがないかを確認します。
  5. 解雇を予告された場合は、退職日の前に、解雇理由証明書を請求します。解雇の手続きは解雇予告と解雇予告手当で整理しています。
  6. 会社が交付しない場合は、労働基準監督署の総合労働相談コーナーなどに相談します。

退職証明書と解雇理由証明書の注意点

  • 退職証明書は、退職した労働者が「請求した場合」に交付されるものです。会社が自動的に発行するとは限りません。
  • 証明書に退職の事由を書くかどうかは、請求の内容で決まります。転職先に提出するときに、解雇の事実が分かる記載を避けたい場合などは、請求する項目を絞ることを検討できます。ただし、転職先から必要な項目の指定がある場合は、それに合わせます。
  • 解雇理由証明書は、解雇の予告後、退職日までに請求する必要があります。退職してから請求するものではない点に注意してください。
  • 離職票の離職理由と、証明書の退職の事由が、食い違わないようにします。離職理由の扱いは特定受給資格者と特定理由離職者にあります。

退職証明書と解雇理由証明書でよくあるミス

  • 退職後に、証明書が必要だと気づき、会社への請求に時間がかかる。
  • 解雇を予告されたのに、解雇理由証明書を退職日までに請求しない。
  • 離職票と退職証明書を、同じものと誤解する。
  • 請求する事項を指定せず、不要な事項まで記載される。

退職証明書と解雇理由証明書のチェックリスト

  • 証明書が必要な理由と提出先を、確認したか。
  • 請求する事項(使用期間、業務、地位、賃金、退職の事由)を決めたか。
  • 請求を、書面かメールで行ったか。
  • 受け取った証明書の記載内容を、確認したか。
  • 解雇の場合は、退職日までに理由の証明を請求したか。

退職証明書と解雇理由証明書のFAQ(よくある質問)

Q. 退職証明書は、退職後いつまでに請求できますか。
A. 条文上、期限は明記されていません。ただし、時間がたつと、会社が資料を探すのに時間がかかる場合もあります。必要になった時点で、早めに請求してください。

Q. 会社が退職の事由を勝手に書くことはできますか。
A. 条文では、証明書には労働者の請求しない事項を記入してはならないとされています。

Q. 退職の手続き全体の流れは、どこで確認できますか。
A. 退職の手続きの流れにまとめています。受け取る書類の一覧は退職時にもらう書類にあります。

筆者の見解(退職証明書と解雇理由証明書)

退職証明書は、「あとで必要になったときに困らない」ための書類だと考えます。私は、退職の手続きの段階で、会社に「必要になったら請求したい」と伝え、請求の方法を確認しておくことを勧めます。また、条文で、請求しない事項は書かれないと定められている点は、あまり知られていませんが、知っておくと安心につながる部分です。解雇のように、争いになる可能性がある場面では、書面を残すことが特に大切だと思います。

退職証明書と解雇理由証明書の関連項目

出典(一次情報)

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の雇用契約・手続き・税務・法律上の助言ではありません。制度や基準は改正されることがあるため、最新の内容はハローワーク・日本年金機構・協会けんぽ・国税庁などの公式サイトや窓口でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。