退職後も傷病手当金はもらえる?継続給付の条件・支給期間・計算の考え方

病気やけがで休業中に退職したとき、条件を満たせば資格喪失後も傷病手当金を受け取れます。協会けんぽの案内にもとづいて、継続給付の条件、1日あたりの支給額の計算、注意点を整理します。
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退職後も傷病手当金はもらえる?
傷病手当金は、健康保険の被保険者が、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられないときに、生活を支えるために支給される給付です。
病気で休んでいる最中に退職することになった場合、「退職したらもらえなくなるのでは」と心配する人が少なくありません。協会けんぽの案内では、一定の条件を満たしていれば、資格を失った後も引き続き傷病手当金を受けられる「継続給付」の仕組みがあるとされています。ここでは、その条件と、見落としやすい点を整理します。
退職後の傷病手当金の受給の基本
在職中の傷病手当金の支給条件は、次の4点です(協会けんぽの案内)。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間(待期)を含み、4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について、給与の支払いがないこと(給与が傷病手当金より少ない場合は差額が支給)
退職後も受けられる継続給付の条件は、次のとおりです。
- 資格喪失日の前日(退職日など)までに、被保険者期間が継続して1年以上あること(任意継続被保険者、共済組合の組合員である被保険者、国民健康保険に加入していた期間は除く)
- 資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態(上の1〜3を満たしている状態)であること
支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。ただし、いったん仕事に就ける状態になった場合は、その後に再び働けない状態になっても、傷病手当金は支給されません。
退職後の傷病手当金の受給の具体例
支給額の計算は、協会けんぽの案内にある方法で、次のようになります。
| 項目 | 計算 | 結果 |
|---|---|---|
| 支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 | (16万円×6+18万円×6)÷12 | 17万円 |
| 標準報酬月額の平均の30分の1 | 17万円÷30(10円未満四捨五入) | 約5,670円 |
| 1日あたりの支給額 | 5,670円×2/3(1円未満四捨五入) | 3,780円 |
支給開始日以前の期間が12か月に満たないときは、直近の継続した各月の標準報酬月額の平均と、協会けんぽ全体の平均額のいずれか低い額を使って計算します。この全体の平均額は、支給開始日が令和7年4月1日以降の人は32万円とされています。
退職後に傷病手当金を受給する流れ
- 退職の前に、傷病手当金を受けているか、受けられる状態かを確認します。診断書や、医師の意見が必要になる場合があります。
- 退職日までの被保険者期間が、継続して1年以上あるかを確認します。
- 会社を通じて、または自分で、加入している協会けんぽ(または健康保険組合)の支部に、継続給付を受けたい旨と必要な書類を確認します。
- 退職後も、定期的に申請書(健康保険傷病手当金支給申請書)を提出します。申請書には、医師の意見や事業主の証明を記入する欄があります。
- 失業保険(基本手当)との関係を、ハローワークと保険者に確認します。同時には受けられない仕組みがあります(次の「注意点」を参照)。
退職後の傷病手当金の受給の注意点
- 退職日に出勤してしまうなど、資格喪失日の前日に「仕事に就ける状態」と判断されると、継続給付の条件を満たさなくなる場合があります。退職日の過ごし方は、事前に保険者へ相談します。
- 傷病手当金を受けている間は、失業保険(基本手当)は、働ける状態ではないため、受け取れません。基本手当の受給期間を延長する手続きがあるため、早めにハローワークで相談してください(受給期間の延長を参照)。
- 任意継続被保険者である期間中に発生した病気やけがについては、傷病手当金は支給されません。
- 手続きや金額は個別の事情で変わります。具体的な取り扱いは、加入している保険者に確認してください。
退職後の傷病手当金の受給でよくあるミス
- 退職日に出勤して、継続給付の条件から外れてしまう。
- 被保険者期間の通算の条件(継続して1年以上)を確認しない。
- 傷病手当金と失業保険を同時に受けられると考える。
- 申請書を、医師の記入や事業主の証明を待たずに出して、不備で戻される。
退職後の傷病手当金の受給のチェックリスト
- 在職中の支給条件を、満たしているか。
- 退職日までの被保険者期間が、継続して1年以上あるか。
- 退職日の過ごし方を、保険者に相談したか。
- ハローワークで、受給期間の延長を相談したか。
- 申請書の記入欄(医師・事業主)を、確認したか。
退職後の傷病手当金の受給のFAQ(よくある質問)
Q. 任意継続に入ったほうが、傷病手当金を受けやすいですか。
A. 任意継続の期間中に発生した病気やけがは対象外です。継続給付と任意継続の関係は、保険者に確認してください。選択肢の全体は退職後の健康保険にあります。
Q. 退職前に傷病手当金を受けていなくても、継続給付は受けられますか。
A. 資格喪失日の前日に、受けられる状態(待期を含む条件を満たしている状態)であれば、対象となる場合があります。
Q. 支給期間の1年6か月はいつから数えますか。
A. 支給を開始した日から通算して1年6か月です。
筆者の見解(退職後も傷病手当金はもらえる?)
病気で休んでいる最中の退職は、心身の負担が大きく、制度の細かい条件まで確認する余裕がないことが多いと思います。それでも、私は、退職の日を決める前に、傷病手当金の継続給付の条件を保険者へ確認することを強く勧めます。退職日の過ごし方ひとつで扱いが変わる可能性があるためです。体調が最優先なので、家族や会社の担当者に頼れる部分は頼り、公式の窓口の案内を基準に判断してください。
退職後の傷病手当金の受給の関連項目
出典(一次情報)
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の雇用契約・手続き・税務・法律上の助言ではありません。制度や基準は改正されることがあるため、最新の内容はハローワーク・日本年金機構・協会けんぽ・国税庁などの公式サイトや窓口でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。




