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60歳以降の国民年金の任意加入対象者・手続き・65歳以上の特例任意加入

60歳以降の国民年金の任意加入|対象者・手続き・65歳以上の特例任意加入

60歳で退職したあとに、国民年金へ任意加入できる人と、手続き、保険料、65歳以上の特例任意加入について、日本年金機構の退職後ガイドにもとづいて整理します。繰上げ受給をした人は加入できない点も確認できます。

公的機関・公式資料などの一次情報と照合して作成しています。当サイトについて

60歳以降の国民年金の任意加入とは

国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人が加入する制度です。そのため、60歳を過ぎて退職すると、原則として国民年金の保険料の納付義務はなくなります。しかし、年金を受け取るために必要な期間が足りない人や、満額の老齢基礎年金に届かない人は、60歳以降も国民年金に任意で加入して、保険料を納めることができます。

この記事では、日本年金機構の「退職後の年金手続きガイド」で確認できる範囲で、任意加入の対象、手続き、保険料の扱い、65歳以上の特例任意加入を整理します。自分が対象になるかは、年金記録によって異なるため、最終的には年金事務所や「ねんきん定期便」「ねんきんネット」で確認してください。退職後の年金の全体像は退職後の国民年金にあります。

60歳以降の国民年金の任意加入の基本

任意加入の要点を、表にまとめます。

項目 ガイドの内容
対象(65歳になるまで) 60歳以上で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人、または受給資格期間は満たしているが、保険料を納付した月数が少なく、満額(40年間保険料納付分)の老齢基礎年金が受けられない人
特例任意加入(70歳になるまで) 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人は、70歳になるまでの間、受給資格期間を満たすまで加入できる
加入できない人 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている人
手続き窓口 住所地の市区役所または町村役場
提出するもの 基礎年金番号通知書など基礎年金番号が分かるもの
提出者 本人(海外在住の場合は国内在住の協力者を含む)
口座振替 60歳以上の人が任意加入する場合は、原則として口座振替で納付するため、口座番号が分かるものと金融機関の届出印が必要
保険料 国民年金の第1号被保険者と同じ。ただし、保険料の免除制度はない

また、日本に国籍がある20歳以上65歳未満の海外在住者も、任意加入することができます。

60歳以降の国民年金の任意加入の具体例

任意加入が検討対象になる場合の考え方を、仮の例で整理します。数字は計算の例で、実際の納付月数は年金記録で確認します。

状況 考え方
20歳から60歳までの40年間のうち、納付した月数が420か月。満額は480か月(40年) 480か月−420か月=60か月の不足。60歳以降に任意加入すると、不足分を埋められる可能性がある
60歳の時点で、受給資格期間を満たしている。納付済みの月数が多く、満額に近い 任意加入の必要性は低い。年金額の見込みを確認して判断する
昭和40年4月1日以前に生まれ、65歳の時点で受給資格期間を満たしていない 70歳までの特例任意加入で、受給資格期間を満たすまで加入できる
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている 任意加入はできない

たとえば、不足が60か月の人が、60歳から65歳まで5年(60か月)間、任意加入して保険料を納めれば、月数の上では満額に必要な480か月に届きます。保険料の額や、実際の年金額への効果は、年金事務所などで確認してください。

60歳以降の国民年金の任意加入を進める具体的な流れ

  1. 「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で、国民年金と厚生年金の加入月数、納付済みの月数を確認します。
  2. 受給資格期間を満たしているか、満額に対して足りない月数があるかを整理します。
  3. 任意加入の対象になるかを、年金事務所に確認します。繰上げ支給を受けている場合は対象外です。
  4. 対象になる場合は、基礎年金番号通知書など基礎年金番号が分かるもの、口座番号が分かるもの、金融機関の届出印を用意します。
  5. 住所地の市区役所または町村役場の窓口で、加入の手続きをします。
  6. 口座振替での納付が始まったら、納付状況を、ねんきんネットなどで確認します。

60歳以降の国民年金の任意加入の注意点

  • 任意加入の保険料には、免除制度がありません。第1号被保険者として保険料の免除を受けたい場合の制度は国民年金の免除・納付猶予で整理していますが、任意加入には当てはまらない点に注意します。
  • 配偶者の扶養に入る場合の第3号被保険者は、60歳未満の人が対象です。退職後に配偶者の扶養に入る年金の手続きの対象年齢を確認してください。
  • 60歳以降に再就職して厚生年金に加入する場合は、事業主が手続きを行います。ガイドには、60〜64歳と65〜69歳で、再就職した場合の年金の区分が示されています。
  • 退職後の健康保険の手続きも並行して必要です。退職後の健康保険を参照してください。
  • 任意加入するかどうかは、将来の年金額と、現在の保険料の負担を比べて決めます。判断が難しいときは、年金事務所の相談を利用します。

60歳以降の国民年金の任意加入でよくあるミス

  • 60歳で退職した後、納付月数の不足を確認しないまま放置する。
  • 繰上げ支給を受けたのに、任意加入できると考えてしまう。
  • 任意加入の手続きの窓口を、年金事務所だと思い込む(ガイドでは、市区役所または町村役場とされている)。
  • 口座振替に必要な届出印を、用意していない。
  • 任意加入にも、保険料の免除があると考える。

60歳以降の国民年金の任意加入のチェックリスト

  • 納付済みの月数と、受給資格期間を満たしているかを確認したか。
  • 満額に対して足りない月数を整理したか。
  • 繰上げ支給を受けていないことを確認したか。
  • 基礎年金番号が分かるもの、口座番号、届出印を用意したか。
  • 手続きの窓口(住所地の市区役所または町村役場)を確認したか。

60歳以降の国民年金の任意加入のFAQ(よくある質問)

Q. 60歳を過ぎたら、国民年金の保険料は必ず払わなくなりますか。
A. 国民年金の加入は、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人が対象です。60歳以降は、原則として納付義務はありません。ただし、受給資格期間などが足りない場合は、任意加入ができます。

Q. 任意加入の手続きは、どこで行いますか。
A. ガイドでは、手続き窓口は住所地の市区役所または町村役場とされています。

Q. 65歳を過ぎても、加入できますか。
A. 昭和40年4月1日以前に生まれ、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人は、特例措置として、70歳になるまで、受給資格期間を満たすまで任意加入ができます。

筆者の見解(60歳以降の国民年金の任意加入)

私は、60歳以降の任意加入は、「年金を増やすための制度」というより、「足りない期間を埋めるかを、年金記録を見て決める制度」だと考えます。納付した月数が十分な人は、無理に加入する必要はありません。反対に、不足がある人は、退職の前後の早い時期に、ねんきん定期便などで自分の記録を確認しておくと、判断の選択肢が広がります。また、任意加入には保険料の免除がないため、保険料の負担が難しい場合は、ほかの手段も含めて相談することが大切です。具体的な扱いは、年金事務所で必ず確認してください。

60歳以降の国民年金の任意加入の関連項目

出典(一次情報)

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の雇用契約・手続き・税務・法律上の助言ではありません。制度や基準は改正されることがあるため、最新の内容はハローワーク・日本年金機構・協会けんぽ・国税庁などの公式サイトや窓口でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。