再就職手当とは支給要件と支給額の計算(給付率60%・70%)

再就職手当の仕組みを、支給要件、支給額の計算式、給付率(60%と70%)、就業促進定着手当との関係に分けて、ハローワークの案内をもとに整理します。計算例と注意点も紹介します。
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再就職手当とは
再就職手当は、失業保険(基本手当)の受給資格がある人が、基本手当の支給日数を残して、早く安定した仕事に就いたときに支給される、就職促進給付の一つです。早期に再就職することを後押しする目的があります。
「早く就職すると、残りの失業保険がもらえなくなって損をする」と考える人がいますが、条件を満たせば、残りの日数の一部が、手当として支給される仕組みになっています。ただし、要件があるため、就職を決める前にハローワークで確認することが大切です。
再就職手当の基本
ハローワークの案内によると、支給額は次の式で計算されます。
支給額 = 基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率
給付率は、就職した時点の支給残日数が、所定給付日数のどれだけ残っているかで決まります。
| 支給残日数 | 給付率 |
|---|---|
| 所定給付日数の3分の2以上 | 70% |
| 所定給付日数の3分の1以上、3分の2未満 | 60% |
支給を受けるには、ハローワークの「再就職手当のご案内」に示された次の要件を、すべて満たす必要があります。
| 要件(要旨) |
|---|
| 受給手続き後、7日間の待期期間の満了後に就職、または事業を開始したこと |
| 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること |
| 離職した前の事業主に再び就職したものでないこと(資本・資金・人事・取引面で密接な関わりのある事業主への就職も対象外) |
| 給付制限がある人は、待期期間の満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職したこと |
| 1年を超えて勤務することが確実であること |
| 原則として、雇用保険の被保険者になっていること |
| 過去3年以内の就職で、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと |
| 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと |
表のとおり、給付制限がない人は、待期期間のあとであれば就職の経路を問いません。給付制限がある人は、最初の1か月は紹介による就職に限られます。
支給額の計算に使う基本手当日額には、上限額があります。案内では、離職時の年齢が60歳未満の人は6,745円、60歳以上65歳未満の人は5,454円(令和9年7月31日までの額)とされ、毎年8月1日に改定されます。最新の値は公式ページで確認してください。1円未満の端数は切り捨てです。
再就職手当の具体例
計算例を、仮の数字で確認します。
| 項目 | 例1 | 例2 |
|---|---|---|
| 所定給付日数 | 90日 | 120日 |
| 就職時点の支給残日数 | 60日(3分の2以上) | 50日(3分の1以上3分の2未満) |
| 基本手当日額 | 5,000円 | 5,000円 |
| 給付率 | 70% | 60% |
| 再就職手当の額 | 5,000円×60日×0.7=21万円 | 5,000円×50日×0.6=15万円 |
例1は、残日数60日が所定給付日数90日の3分の2(60日)ちょうどにあたるため、70%の区分です。例2は、残日数50日が、120日の3分の1(40日)以上、3分の2(80日)未満なので、60%の区分です。
再就職手当を受け取る流れ
- 失業保険の受給手続きを進めながら、所定給付日数と、認定を受けた日数を確認します(日数の表は基本手当の所定給付日数にあります)。
- 就職先が決まったら、就職日の前に、再就職手当の対象になるかを、ハローワークに相談します。
- 就職日の前日までの失業認定を受けます。就職日の扱いについて、窓口の指示に従います。
- 就職後、再就職手当の支給申請の手続きをします。必要な書類(就職先の証明など)は、窓口で案内されます。
- 申請の期限や、必要な書類の提出方法を、案内で確認します。
再就職手当の注意点
- 再就職手当の対象となるかどうかは、就職の形態、前の勤務先との関係、就職までの経緯など、複数の条件で判断されます。特に、内定が受給資格決定(求職申込み)より前に出ていた場合は対象外とされています。就職を決める前に、必ずハローワークで確認します。
- 延長給付の支給残日数は、再就職手当にかかる支給残日数としてはみなされないと案内されています。
- 岩手労働局・ハローワークの案内では、給付制限が1か月になった場合や、給付制限が解除された場合でも、待期満了後1か月間は、ハローワーク等または許可・届出のある職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要とされています。また、ハローワークインターネットサービスの「オンライン自主応募」は、ハローワークによる職業紹介に該当しないと明記されています。応募の方法には注意が必要です。
- 高年齢求職者給付金や特例一時金を受給する人は、再就職手当の対象になりません。
- 自己都合退職で給付制限がある場合、その期間の就職の経路などに条件が付くことがあります。給付制限の仕組みは失業保険の給付制限で整理しています。
- 再就職後の賃金が、離職前より低い場合には、就業促進定着手当が支給される場合があります。再就職先に6か月以上雇用され、6か月間の賃金が離職前より低いことなどが条件とされています。
- 制度の内容や数字は改正されることがあります。最新の案内を公式ページで確認してください。
再就職手当でよくあるミス
- 就職日が決まったあとで、手当の対象かどうかを確認する。
- 認定日に行き忘れ、失業認定を受けないまま就職日を迎える。
- 支給残日数を、受給期間(1年)と混同する。
- 申請の書類を、後回しにして期限を過ぎる。
再就職手当のチェックリスト
- 所定給付日数と、支給残日数を、確認したか。
- 就職日の前日までの失業認定を、受けたか。
- 就職の形態が、手当の対象に当たるかを、窓口で確認したか。
- 申請に必要な書類を、準備したか。
- 申請の期限を、確認したか。
再就職手当のFAQ(よくある質問)
Q. パートやアルバイトの就職でも対象になりますか。
A. 雇用保険の被保険者になるかどうかなど、条件によります。窓口で個別に確認してください。
Q. 就職して、すぐ辞めた場合はどうなりますか。
A. 手当の支給や、その後の失業保険の扱いに影響する場合があります。必ず窓口に相談してください。
Q. 失業保険の全体の流れはどこで見られますか。
A. 失業保険のもらい方で、手続きの順番をまとめています。
筆者の見解(再就職手当)
再就職手当は、「早く決めた人への後押し」の制度ですが、私は、手当の有無だけで就職先を決めるのは避けたいと考えます。条件のよい転職先を焦らず探す選択も、同じくらい大切だからです。一方で、内定が出たあとに「対象になるのか」を窓口に聞いておくことは、手続きの抜けを防ぐうえで有効です。要件の細部は変更されることがあるので、最新の公式情報で確認してください。
再就職手当の関連項目
- 基本手当の所定給付日数
- 失業保険のもらい方
- 失業保険の給付制限
- 教育訓練給付制度
出典(一次情報)
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の雇用契約・手続き・税務・法律上の助言ではありません。制度や基準は改正されることがあるため、最新の内容はハローワーク・日本年金機構・協会けんぽ・国税庁などの公式サイトや窓口でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。